「ローン特約」に関連した動画の一覧

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「ローン特約」に関連した動画の一覧

 

「ローン特約って何?」不動産・買う前何でもひと言セミナーローン特約って何?」不動産・買う前何でもひと言セミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第16回「ローン特約って何?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前々回手付金支払額の相場についてのお話しました。 気に入った物件が見つかった場合買主さんから売主さんに支払手付金」はおおよそ売買代金の5%~10%位なのが一般的だとお話しましたね! 逆に言えば、そのお金支払いさえすれば、気に入った物件売買契約売主さんと締結出来ますので、以降第三者に取られてしまうリスクは無くなります。 「良かった良かった!」 一段落ですね! ところで、ではあなたは、その不動産の残代金支払いはどうするのでしょうか? 仮に物件価格3000万円だったとして、手付金300万円支払ったのならば、 残り2700万円どのようにして支払うつもりなのでしょうか? 一般的に住宅ローン借り支払ケースがほとんどだと思います。 では、その住宅ローン借りられなかった場合支払った手付金はどうなってしまうのでしょうか? 約束違反没収されてしまうのでしょうか? 300万円没収は、とても容認出来る話では無いですよね・・・。 かと言って、手をこまねいている内に売れてしまっては元も子もありません。 じゃあどうするの・・・? 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! <バックナンバーのご案内> ・第15回:支払手付金ってどう用意する? youtu.be ・第14回:支払手付金金額ってどれ位なの? youtu.be ・第13回:不動産を買う時にかかる登記費用ってなに? youtu.be ・第12回:不動産購入に必要な仲介報酬とは? youtu.be ・第 ...
2012年04月10日再生回数 50
「正しい住宅ローンの持ち込み方とは?」買う前何でもひと言セミナー「正しい住宅ローンの持ち込み方とは?」買う前何でもひと言セミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第17回「正し住宅ローン持ち込み方とは?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆さん、こんにちは。 不動産コンサルタント藤原です。 前回は「ローン特約」についてお話しました。 気に入った物件が見つかった場合一般的に住宅ローン借りて、売主さんに残代金支払ケースがほとんどです。そして、その為に住宅ローン内定するまでの間、売主さんに売るのを中止してもらうワケにはいかないので、契約はするけど、ローン不成立場合には、この契約白紙にしてね! という特約が「ローン特約」でしたね! 今日のお話は、住宅ローン持ち込みに関する注意点です! 先日クライアント様からこんなご提案を受けました。 「藤原さん、このサイトに私の情報インプットすると、自動的提携先数社の 金融機関情報同時配信されるので、住宅ローン審査同時並行的に 一気多数銀行お願いする事が出来てとても便利だと思います。 これ、やっても問題無いですよね・・・?」 対して私は・・・・「やめて下さい!」と、伝えました。 なぜなら、そんな事をすると、借りれるローン借りれなくなる可能性があるからなのです・・・・。 それはなぜ・・・? 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! youtu.be <バックナンバーのご案内> ・第16回:ローン特約って何? youtu.be ・第15回:支払手付金ってどう用意する? youtu.be ・第14回:支払手付金金額ってどれ位なの? youtu.be ・第13回:不動産を買う時にかかる登記費用ってなに ...
2012年04月15日再生回数 112
「住宅ローン商品の特徴(変動金利型)」買う前何でもひと言セミナー「住宅ローン商品の特徴(変動金利型)」買う前何でもひと言セミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第21回「住宅ローン商品特徴変動金利型)」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者皆さん、こんにちは。 CFネッツ不動産コンサルタント藤原です。 今まで数回渡って住宅ローン組みための注意点についてお話して来ました。 住宅ローン借りようとする場合銀行は必ず申込者の個人信用情報開示して、 その情報に傷がないかどうか? (延滞履歴等の有無) のチェックをするので、 余計なカードは持たないか? 持っているなら解約するか? そもそも延滞等の支払い事故を起こさないようしましょうね! というお話でした。 今日は、その辺がクリアになった前提利用していく事になる住宅ローン商品のうち、変動金利住宅ローンに関して主なメリットデメリット、又、意外と知られていないポイントについて解説致しました! その詳細について、本日のオンラインセミナーにまとめてみました! 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! youtu.be <バックナンバーのご案内> ・第20回:複数カード保有リスクyoutu.be ・第19回:信用情報開示仕方youtu.be ・第18回:信用情報開示とは? youtu.be ・第17回:正し住宅ローン持ち込み方とは? youtu.be ・第16回:ローン特約って何? youtu.be ・第15回:支払手付金ってどう用意する? youtu.be ・第14回:支払手付金金額ってどれ位なの? youtu.be ・第13回:不動産を買う時にかかる登記費用ってなに? youtu.be ・第12回:不動産購入に必要な仲介報酬とは? youtu.be ・第11...
2012年05月23日再生回数 10
「火災保険の水災補償特約の賢い使い方」今日のひと言・紺野暁美「火災保険の水災補償特約の賢い使い方」今日のひと言・紺野暁美 

2011年12月25日再生回数 76
「信用情報の開示とは?」不動産・買う前何でもひと言セミナー「信用情報の開示とは?」不動産・買う前何でもひと言セミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第18回「信用情報開示とは?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者皆さん、こんにちは。 CFネッツ不動産コンサルタント藤原です。 前回は「住宅ローン正し持ち込み方」についてお話しました。 住宅ローン借りたい場合各社サービス内容に微妙な違いありますし、何よりも金利も違ってきますから、借り手から見れば、銀行と名の付く所を片っ端から当たり、少しでも好条件銀行から借りたいと思うのは当然だと思います。 その気持ち自体理解出来るのですが、それは「やめて下さい!」と言うのが、 前回のお話でしたね! それはなぜか・・・? それは信用情報を傷付けてしまい、下手すると通るローンも通らなくなるリスクがあるからでしたね! ところで、その「信用情報」とは一体何なんでしょうか? それが「傷付く」とは、一体どういう事なのでしょうか? 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! youtu.be <バックナンバーのご案内> ・第17回:正し住宅ローン持ち込み方とは? youtu.be ・第16回:ローン特約って何? youtu.be ・第15回:支払手付金ってどう用意する? youtu.be ・第14回:支払手付金金額ってどれ位なの? youtu.be ・第13回:不動産を買う時にかかる登記費用ってなに? youtu.be ・第12回:不動産購入に必要な仲介報酬とは? youtu.be ・第11回:不動産掛ける火災保険とは? youtu.be ・第10回:銀行からお金借り場合に必要な保証料って何? youtu.be ・第9回:不動産購入諸経費っていくら位かかるの? youtu ...
2012年04月23日再生回数 56
「信用情報の開示の仕方」不動産・買う前何でもひと言セミナー「信用情報の開示の仕方」不動産・買う前何でもひと言セミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第19回「信用情報開示仕方」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者皆さん、こんにちは。 CFネッツ不動産コンサルタント藤原です。 前回は「信用情報」とは何なのか? 信用情報が「傷付く」とはどういう事なのか? についてお話しました。 住宅ローン借りようとする場合、その申し込みをすると、まず銀行本人に対して個人信用情報開示に関する許可求めてきます。それにOKをしなければ銀行住宅ローン審査を行なってくれませんので、同意をするしか手がありません。 そして、そのOK取り付けると、銀行個人信用情報機関サーバーアクセスして、申込者の過去から現在までの借入金有無、及び返済実績調査します。 そこで仮に借入金延滞履歴などの登録が有ると、その程度にもよりますが、審査落ちてしまう可能性が高くなります。 この事を総称して、「個人信用情報に傷が付いている!」という言い方をします。 では、果たして自分自身信用情報はどうなっているのか? 先回りして確認する事は出来ないのでしょうか? これは「出来ます!」 銀行見れるのに、本人が見れないとなれば馬鹿げた話ですよね。本人自身信用情報開示する事が出来ますので、出来れば一度社会勉強も兼ねてご自身信用情報開示をしてみる事をお勧めします。 その手続き方法について、本日のオンラインセミナーにまとめてみました! 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! <バックナンバーのご案内> ・第18回:信用情報開示とは? youtu ...
2012年05月06日再生回数 54
「複数カード保有のリスク」不動産・買う前何でもひと言セミナー「複数カード保有のリスク」不動産・買う前何でもひと言セミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第20回「複数カード保有リスク」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者皆さん、こんにちは。 CFネッツ不動産コンサルタント藤原です。 前回は「信用情報開示仕方」についてお話しました。 住宅ローン借りようとする場合銀行は必ず申込者の個人信用情報開示して、 その情報に傷がないかどうか? (延滞履歴等の有無) をチェックをします。 住宅ローン場合少なくとも千万単位貸し出しになりますので、申込がちゃん返してくれる人なのかどうか? を厳しチェックします。これは貸す側からすれば当然ですね! となると、そこにどんな表記がされているか? 当面お金借り予定の無い人でも、ちょっと気になりますよね! そこで、あなたも一度は、ご自身個人信用情報見てみた方が良いですよ! というお話をさせて頂きました。 ところで、借り側からすれば個人信用情報に傷さえなければ一定の範囲内住宅ローンなら何の問題も無く借りれるものなのでしょうか? 実を言うと、まだ他にも落とし穴があり、延滞履歴が無いからといって問題なく借りられるとは限らなかったりするのです。 厳しいですが仕方無いですね! では、個人信用情報の傷の他に、何が落とし穴になるのでしょうか・・・? その詳細について、本日のオンラインセミナーにまとめてみました! 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! youtu.be <バックナンバーのご案内> ・第19回:信用情報開示仕方youtu.be ・第18回:信用情報開示とは? youtu.be ・第17 ...
2012年05月14日再生回数 49
CFネッツ 港南台本部今日のひと「紺野暁美」CFネッツ 港南台本部今日のひと「紺野暁美」 
特約追加して生命保険控除をふやす」ことができます
2011年12月11日再生回数 24
賃貸借契約の更新料訴訟の判決に触れて!賃貸借契約の更新料訴訟の判決に触れて! 
本日1330最高裁において賃貸借契約における更新料特約​が有効か?無効か?が争われた上告審判決が出ました。最高裁の​判断は「有効」でした。その理由つきましては判決文任せると​しますが、個人的には「契約自由の原則」という法律的考え方が​大きかったのではないか・・・? と感じました。 ■「あなたも納得して契約したのではないのですか?」 ■「納得ていないのであれば、そもそも契約はしなかってでしょ​う」 ■「更新料特約納得して契約したのであれば、後でそれを覆すの​は無しでしょうそのような法律的考え方根底にあるように思いました。 不動産コンサルタント相談をするタイミングは、「契約後」より​「契約前」の方が圧倒的に有利です。いざお話を聞いてから・・・ ★(・・・もっと早くご相談に来れば良かったのに・・・) とコメントせざるを得ないような状況ならないように、早めのご​相談をして頂きたいな・・・、と強く感じ判決文でした・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━CFネッツ東京支社銀座オフィス不動産コンサルタント藤原 浩行お問い合わせ先: ■Tel:03-3573-7440 ■Fax:03-5414-7575 ■メールアドレスfujiwara@cfnets.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2011年07月17日再生回数 105
宅建 過去問題CD.34 宅建業法に関する回答宅建 過去問題CD.34 宅建業法に関する回答 
【問34宅建業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する回答amazonにて発売!!過去問10年網羅格安139800円www.amazon.co.jp 1 宅建業者建物貸借媒介を行う場合借賃以外に金銭授受があるときは、その額及び授受目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面、法第37条の規定により交付すべき書面37条書面)双方記載なければならない。 2 宅建業者区分所有建物貸借売買媒介を行う場合損害賠償予定又は違約金に関する特約内容について、37条書面に記載する必要がある。 3 土地建物売買契約において、買主住宅ローン承認を得られなかったときは契約無条件解除できるという取り決めがある場合当該売買媒介を行う宅建業者は、自ら住宅ローンあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決め内容記載する必要がある。 4 宅建業者Aが、宅建業者でないBから建物売却依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約締結した場合宅建業者Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約締結したときの措置について、Aは法第34条の2第1項の規定に基いて交付すべき書面記載する必要がある。
2011年06月13日再生回数 63



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