「ローン特約」に関連した動画の一覧 |
![]() | 「ローン特約って何?」不動産・買う前何でもひと言セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第16回「ローン特約って何?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前々回に手付金支払額の相場についてのお話しました。 気に入った物件が見つかった場合、買主さんから売主さんに支払う手付金」はおおよそ売買代金の5%~10%位なのが一般的だとお話しましたね! 逆に言えば、そのお金を支払いさえすれば、気に入った物件の売買契約を売主さんと締結出来ますので、以降、第三者に取られてしまうリスクは無くなります。 「良かった! 良かった!」 一段落ですね! ところで、ではあなたは、その不動産の残代金支払いはどうするのでしょうか? 仮に物件価格が3000万円だったとして、手付金を300万円支払ったのならば、 残りの2700万円はどのようにして支払うつもりなのでしょうか? 一般的には住宅ローンを借りて支払うケースがほとんどだと思います。 では、その住宅ローンが借りられなかった場合、支払った手付金はどうなってしまうのでしょうか? 約束違反で没収されてしまうのでしょうか? 300万円没収は、とても容認出来る話では無いですよね・・・。 かと言って、手をこまねいている内に売れてしまっては元も子もありません。 じゃあどうするの・・・? 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! <バックナンバーのご案内> ・第15回:支払う手付金ってどう用意する? youtu.be ・第14回:支払う手付金の金額ってどれ位なの? youtu.be ・第13回:不動産を買う時にかかる登記費用ってなに? youtu.be ・第12回:不動産購入に必要な仲介報酬とは? youtu.be ・第 ... 2012年04月10日再生回数 50 |
![]() | 「正しい住宅ローンの持ち込み方とは?」買う前何でもひと言セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第17回「正しい住宅ローンの持ち込み方とは?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆さん、こんにちは。 不動産コンサルタントの藤原です。 前回は「ローン特約」についてお話しました。 気に入った物件が見つかった場合、一般的には住宅ローンを借りて、売主さんに残代金を支払うケースがほとんどです。そして、その為には住宅ローンが内定するまでの間、売主さんに売るのを中止してもらうワケにはいかないので、契約はするけど、ローン不成立の場合には、この契約を白紙にしてね! という特約が「ローン特約」でしたね! 今日のお話は、住宅ローンの持ち込み方に関する注意点です! 先日、クライアント様からこんなご提案を受けました。 「藤原さん、このサイトに私の情報をインプットすると、自動的に提携先数社の 金融機関に情報が同時配信されるので、住宅ローンの審査を同時並行的に 一気に多数銀行にお願いする事が出来てとても便利だと思います。 これ、やっても問題無いですよね・・・?」 対して私は・・・・「やめて下さい!」と、伝えました。 なぜなら、そんな事をすると、借りれるローンも借りれなくなる可能性があるからなのです・・・・。 それはなぜ・・・? 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! youtu.be <バックナンバーのご案内> ・第16回:ローン特約って何? youtu.be ・第15回:支払う手付金ってどう用意する? youtu.be ・第14回:支払う手付金の金額ってどれ位なの? youtu.be ・第13回:不動産を買う時にかかる登記費用ってなに ... 2012年04月15日再生回数 112 |
![]() | 「住宅ローン商品の特徴(変動金利型)」買う前何でもひと言セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第21回「住宅ローン商品の特徴(変動金利型)」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者の皆さん、こんにちは。 CFネッツ不動産コンサルタントの藤原です。 今まで数回に渡って、住宅ローンを組みための注意点についてお話して来ました。 住宅ローンを借りようとする場合、銀行は必ず申込者の個人信用情報を開示して、 その情報に傷がないかどうか? (延滞履歴等の有無) のチェックをするので、 余計なカードは持たないか? 持っているなら解約するか? そもそも、延滞等の支払い事故を起こさないようにしましょうね! というお話でした。 今日は、その辺がクリアになった前提で利用していく事になる住宅ローン商品のうち、変動金利型住宅ローンに関して、主なメリットとデメリット、又、意外と知られていないポイントについて解説致しました! その詳細について、本日のオンラインセミナーにまとめてみました! 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! youtu.be <バックナンバーのご案内> ・第20回:複数カード保有のリスクyoutu.be ・第19回:信用情報の開示の仕方youtu.be ・第18回:信用情報の開示とは? youtu.be ・第17回:正しい住宅ローンの持ち込み方とは? youtu.be ・第16回:ローン特約って何? youtu.be ・第15回:支払う手付金ってどう用意する? youtu.be ・第14回:支払う手付金の金額ってどれ位なの? youtu.be ・第13回:不動産を買う時にかかる登記費用ってなに? youtu.be ・第12回:不動産購入に必要な仲介報酬とは? youtu.be ・第11回 ... 2012年05月23日再生回数 10 |
![]() | 「火災保険の水災補償特約の賢い使い方」今日のひと言・紺野暁美 2011年12月25日再生回数 76 |
![]() | 「信用情報の開示とは?」不動産・買う前何でもひと言セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第18回「信用情報の開示とは?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者の皆さん、こんにちは。 CFネッツ不動産コンサルタントの藤原です。 前回は「住宅ローンの正しい持ち込み方」についてお話しました。 住宅ローンを借りたい場合、各社サービス内容に微妙な違いがありますし、何よりも金利も違ってきますから、借り手から見れば、銀行と名の付く所を片っ端から当たり、少しでも好条件の銀行から借りたいと思うのは当然だと思います。 その気持ち自体は理解出来るのですが、それは「やめて下さい!」と言うのが、 前回のお話でしたね! それはなぜか・・・? それは信用情報を傷付けてしまい、下手すると通るローンも通らなくなるリスクがあるからでしたね! ところで、その「信用情報」とは一体何なんでしょうか? それが「傷付く」とは、一体どういう事なのでしょうか? 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! youtu.be <バックナンバーのご案内> ・第17回:正しい住宅ローンの持ち込み方とは? youtu.be ・第16回:ローン特約って何? youtu.be ・第15回:支払う手付金ってどう用意する? youtu.be ・第14回:支払う手付金の金額ってどれ位なの? youtu.be ・第13回:不動産を買う時にかかる登記費用ってなに? youtu.be ・第12回:不動産購入に必要な仲介報酬とは? youtu.be ・第11回:不動産に掛ける火災保険とは? youtu.be ・第10回:銀行からお金を借りる場合に必要な保証料って何? youtu.be ・第9回:不動産購入諸経費っていくら位かかるの? youtu ... 2012年04月23日再生回数 56 |
![]() | 「信用情報の開示の仕方」不動産・買う前何でもひと言セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第19回「信用情報の開示の仕方」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者の皆さん、こんにちは。 CFネッツ不動産コンサルタントの藤原です。 前回は「信用情報」とは何なのか? 信用情報が「傷付く」とはどういう事なのか? についてお話しました。 住宅ローンを借りようとする場合、その申し込みをすると、まず銀行は本人に対して個人信用情報の開示に関する許可を求めてきます。それにOKをしなければ、銀行は住宅ローンの審査を行なってくれませんので、同意をするしか手がありません。 そして、そのOKを取り付けると、銀行は個人信用情報機関のサーバーにアクセスして、申込者の過去から現在までの借入金の有無、及び返済実績を調査します。 そこで仮に借入金の延滞履歴などの登録が有ると、その程度にもよりますが、審査に落ちてしまう可能性が高くなります。 この事を総称して、「個人信用情報に傷が付いている!」という言い方をします。 では、果たして自分自身の信用情報はどうなっているのか? 先回りして確認する事は出来ないのでしょうか? これは「出来ます!」 銀行が見れるのに、本人が見れないとなれば馬鹿げた話ですよね。本人は自身の信用情報を開示する事が出来ますので、出来れば一度、社会勉強も兼ねてご自身の信用情報の開示をしてみる事をお勧めします。 その手続き方法について、本日のオンラインセミナーにまとめてみました! 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! <バックナンバーのご案内> ・第18回:信用情報の開示とは? youtu ... 2012年05月06日再生回数 54 |
![]() | 「複数カード保有のリスク」不動産・買う前何でもひと言セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 藤原浩行CPMがお届けするオンラインワンポイントセミナー ◆不動産のここが謎!「買う前なんでもワンポイントセミナー」◆ 第20回「複数カード保有のリスク」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者の皆さん、こんにちは。 CFネッツ不動産コンサルタントの藤原です。 前回は「信用情報の開示の仕方」についてお話しました。 住宅ローンを借りようとする場合、銀行は必ず申込者の個人信用情報を開示して、 その情報に傷がないかどうか? (延滞履歴等の有無) をチェックをします。 住宅ローンの場合、少なくとも千万円単位の貸し出しになりますので、申込者がちゃんと返してくれる人なのかどうか? を厳しくチェックします。これは貸す側からすれば当然ですね! となると、そこにどんな表記がされているか? 当面お金を借りる予定の無い人でも、ちょっと気になりますよね! そこで、あなたも一度は、ご自身の個人信用情報を見てみた方が良いですよ! というお話をさせて頂きました。 ところで、借りる側からすれば個人信用情報に傷さえなければ、一定の範囲内の住宅ローンなら何の問題も無く借りれるものなのでしょうか? 実を言うと、まだ他にも落とし穴があり、延滞履歴が無いからといって、問題なく借りられるとは限らなかったりするのです。 厳しいですが仕方無いですね! では、個人信用情報の傷の他に、何が落とし穴になるのでしょうか・・・? その詳細について、本日のオンラインセミナーにまとめてみました! 続きはオンライン・セミナーをご覧下さい! youtu.be <バックナンバーのご案内> ・第19回:信用情報の開示の仕方youtu.be ・第18回:信用情報の開示とは? youtu.be ・第17 ... 2012年05月14日再生回数 49 |
![]() | CFネッツ 港南台本部今日のひと「紺野暁美」 「特約を追加して生命保険控除枠をふやす」ことができます。 2011年12月11日再生回数 24 |
![]() | 賃貸借契約の更新料訴訟の判決に触れて! 本日13:30、最高裁において賃貸借契約における更新料の特約が有効か?無効か?が争われた上告審の判決が出ました。最高裁の判断は「有効」でした。その理由につきましては判決文に任せるとしますが、個人的には「契約自由の原則」という法律的な考え方が大きかったのではないか・・・? と感じました。 ■「あなたも納得して契約したのではないのですか?」 ■「納得していないのであれば、そもそも契約はしなかってでしょう」 ■「更新料特約に納得して契約したのであれば、後でそれを覆すのは無しでしょう」 そのような法律的な考え方が根底にあるように思いました。 不動産コンサルタントに相談をするタイミングは、「契約後」より「契約前」の方が圧倒的に有利です。いざお話を聞いてから・・・ ★(・・・もっと早くご相談に来れば良かったのに・・・) とコメントせざるを得ないような状況にならないように、早めのご相談をして頂きたいな・・・、と強く感じた判決文でした・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━CFネッツ東京支社(銀座オフィス) 不動産コンサルタント:藤原 浩行お問い合わせ先: ■Tel:03-3573-7440 ■Fax:03-5414-7575 ■メールアドレス: fujiwara@cfnets.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011年07月17日再生回数 105 |
![]() | 宅建 過去問題CD.34 宅建業法に関する回答 【問34】 宅建業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する回答amazonにて発売中!!過去問10年網羅で格安の13枚組9800円www.amazon.co.jp 1 宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面、法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)双方に記載しなければならない。 2 宅建業者が区分所有建物の貸借・売買の媒介を行う場合、損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要がある。 3 土地付建物の売買契約において、買主が住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅建業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。 4 宅建業者Aが、宅建業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約締結したときの措置について、Aは法第34条の2第1項の規定に基いて交付すべき書面に記載する必要がある。 2011年06月13日再生回数 63 |









