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![]() | 衆参対等統合一院制国会 創設案提言 12月に入り「衆参統合一院制国会実現議連」各位による熱心な議論をいただき5回の議論を経て同議連は、この日「衆参を完全統合して一院制国会の創設」を総会において取りまとめました。 平成19年5月18日に公布された「憲法改正手続法(日本国憲法の改正手続に関する法律)」は、3年の歳月を経て本年5月18日より施行されました。ここに憲法改正を定めた手続法が産声を上げたのです。わが国の憲法は、世界でも類を見ない硬性憲法であり戦後65年1度の改正も行なわれておらず、これまで憲法に改正の手続きは明記されているも国民投票を司る手続法が存在しませんでした。この憲法改正の手続法が3年前に公布され、ここに施行のときを迎えたのです。 この法律の施行は憲法改正の気運の高め、その気運を醸成するものでなければなりません。この度、まとまった「衆参対等統合一院制国会創設案」は、超党派議連の総意がここに集約された画期的な案です。私は少子高齢化時代を見据えた国会のあり方を抜本から見直し、簡素で効率的なスピード感を持った国会を創造したいとの思いを強くしていますし、この草案のもと各界各層のご意見を頂きたく広報活動に力点を置き努力を傾注するものです。(下記をご参照ください) 「衆参を完全統合して一院制国会の創設」 衆参対等統合一院制国会の創設 1、衆議院と参議院を対等に統合して一院制の国会とする。 2、2016年までに一院制の国会を創設する。 3、国会議員の定数は、現行722人を3割(222人)割削減し、500人以内として、 別に法律で定める。 4、国会議員の任期は4年とする。 5、国会の会期は通年国会とする。 6、国会の解散は不信任の可決(信任の否決)のときのみ換算できる。 7、解散後の国会議員の任期は、新しく選任された国会議員による初国会の前日までとする ... 2010年12月22日再生回数 1367 |
