「手付金等の保全措置」に関連した動画の一覧 |
![]() | 宅建 過去問題CD.41 保全措置に関する回答 【問41】 宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅建業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合に関する回答amazonにて発売中!!過去問10年網羅で格安の13枚組9800円www.amazon.co.jp ア 売買契約において、マンション代金の5%を超える額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bは当該中間金を支払わないことができ、その際に債務不履行を問われることはない。 イ 宅建業者Aが受領した手付金の返還債務を連帯保証する委託契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したとき、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を「金融機関」に委託し保全措置とする。他にも手付金等が変換できなくなった損失を保険でカバーする保全措置の方法がある。 ウ Aが受領した手付金の保全措置は今まで「受け取った手付金全額」に対して行われる。 エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じる予定である旨を、説明したとしても、保全措置を講じた後でなければ手付金を受領することはできない。 2011年06月13日再生回数 56 |
