「手付金等の保全措置」に関連した動画の一覧

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「手付金等の保全措置」に関連した動画の一覧

 

宅建 過去問題CD.41 保全措置に関する回答宅建 過去問題CD.41 保全措置に関する回答 
【問41宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンション売買契約締結するに当たり宅建業法41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合に関する回答amazonにて発売!!過去問10年網羅格安139800円www.amazon.co.jp ア 売買契約において、マンション代金の5%を超える額の中間金支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bは当該中間金支払わないことができ、その際債務不履行問われることはない。 イ 宅建業者Aが受領した手付金返還債務連帯保証する委託契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したとき、Aは、当該マンション代金の額の20%に相当する額を「金融機関」に委託保全措置とする。他にも手付金等が変換できなくなった損失保険カバーする保全措置方法がある。 ウ Aが受領した手付金保全措置今まで「受け取っ手付金全額に対して行われる。 エ 手付金受領遅滞なく保全措置講じる予定である旨を、説明したとしても、保全措置を講じた後でなければ手付金受領することはできない
2011年06月13日再生回数 56



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